不動産登記手続き
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況所在と権利関係を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産登記手続きは、専門家である司法書士にお任せください。
(注)平成25年3月31日をもって、オンライン申請よる登録免許税の軽減措置が廃止されました。
1.生前贈与
不動産の贈与をお考えの場合は、まず税金の専門家である税理士や税務署に、贈与税の相談をしてください。
贈与税の検討をせずに名義変更を行い、翌年以降、贈与税の連絡が来たため名義を戻したいと言った相談も寄せられています。
2.建物の新築
銀行からの借入をせず、自己資金で住宅を新築した場合、建物の登記をし忘れるケースがありますので特にご注意ください。
建物の登記は2つの手続きが必要となります。
(1)建物の表題登記
建物完成から1ヶ月以内に建物の表題登記を行う必要があります。
この手続きは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、不動産の物理的現況を明らかにすることが目的であり、権利の登記の前提になります。
なお表題登記の専門家は、土地家屋調査士です。もしお知り合いの方がいない場合は、当事務所でご紹介も可能です。
(2)所有権保存登記
表題登記がなされた建物に対し、所有権保存登記を行うことにより、対抗力(所有権を主張できる)が備わります。また、保存登記以後は、抵当権の設定・売買・相続等の登記も可能となります。
【ご準備頂く書類】
・住民票写し
・住宅用家屋証明書※
・所有者が法人の場合、代表者事項証明書
・司法書士に対する委任状
・表示登記完了書類
※住宅用家屋証明書とは?
建物所在の自治体が発行する減税証明書です。この書面と添付することにより、登録免許税が4/1000→
1.5/1000 となります。通常のお住まいとして新築された建物であれば、一般的に減税証明が受けられます。
3.抵当権の抹消
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を抹消するための必要書類が送付されてきます。
抹消登記はご自身でする必要があるのですが、つい忘れてしまいがちです。
実体上、既に抵当権は存在しないのですが、登記簿上に残っていると、将来ご売却する場合や住宅ローン借換をご利用する場合に、余計な費用・時間がかかることも考えられます。
住宅ローンを完済されたらお早めに抹消手続きすることをおすすめします。
当事務所にご依頼頂く場合、以下をご準備の上ご連絡ください。
(1)金融機関から送付された抹消書類一式
(2)お認印
(3)※住所変更している場合、住民票写し
また、以下のような場合は一度ご相談ください。抹消方法をご提案します。
「ずいぶん昔にローンを完済したが、書類一式を紛失してしまった」
「古い抵当権を抹消したい」