相続・遺言

人が亡くなれば、相続が開始します。その際、亡くなった方が、不動産を所有していれば、名義変更手続きが必要になります。

正確には、亡くなった時から被相続人のすべての財産は、相続人の共有状態になり、遺産分割を行うことにより、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じることになります。名義変更登記は現在義務ではありませんが(令和6年4月から義務化されます)、手続きをしないと不動産を共有状態のまま放置しておくことになり、その後共有者1人が亡くなると、さらに共有者が増加、時が経つほど、どんどん共有者が増加していくことになります。

手続き面においても、相続を証明する戸籍等が廃棄処分され、相続人を確定できないことが起こり得ます。

 

このような状況になってから遺産分割協議をすることは、大変な時間と労力を要することになります。「相続登記を早めにやっておくべき」と言われる理由は、ここにあります。

 

また、遺言書作成は、いずれ必ず起こる相続に対しての備えという関係にあります。

1.相続による名義変更手続き

 

相続による名義変更登記をやるべき時期にやっておかないと、さらに相続が発生し、相続人が増加、相続人調査だけでも大変な費用と時間を要する恐れがあることは上述の通りです。

また、山林の所有者が亡くなり、相続登記をせず所有者が不明確だと、森林組合による手入れのお手伝いも行われなくなり、荒廃が進み、水害・土砂崩れなどの災害のもととなりかねません。

 

相続による名義変更をしっかりすませることで、将来の負担(子孫の負担でもあります)を少なくし、さらに環境保全にもつながります。

【ご準備頂く書類】

(1)被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等(被相続人出生から死亡までのすべて)

(2)被相続人の住民票除票写しまたは戸籍附票

(3)相続人の戸籍謄本または戸籍抄本

(4)相続人の住民票写または戸籍附票

(5)遺産分割協議書、印鑑証明書

(6)固定資産税評価証明書(申請年度分)

※遺言書がある場合、相続放棄を考えている場合、生前に相続分を超える贈与を受けている場合、等は別途ご相談ください。


2.遺言書作成

民法では、まず被相続人の最終意思である「遺言」を重視し、遺言がない時あるいは遺言の対象となっていない場合は、「法定相続分」によって処理します。

 

遺言書を作成していないと、

  • 推定相続人がいない場合 → 国等に財産が帰属してしまう
  • 子のいない夫婦 → 兄弟が相続人(兄弟が亡くなっている場合は甥・姪)となり遺産分割協議が困難になる場合がある
  • 内縁の妻(夫)がいる場合 → 内縁関係に相続分は認められず、何も残すことができない
  • 推定相続人に行方不明者がいる場合 → 遺産分割協議を行うことが出来ず、裁判所を介する手続きが必要になることがある

ことが考えられます。

【遺言書の方式】

遺言は、その方式が民法に規定されています。

【普通方式による遺言の種類】

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

 

(3)の秘密証書遺言は実際にほとんど利用されていません。

当事務所では、(1)(2)の遺言の作成をお手伝いします。


相続放棄

相続が発生した場合、亡くなられた方(被相続人)の全ての遺産は、相続人が受け継ぎます。それは、プラスの遺産、マイナスに遺産にかかわらず、全てです。
そのため、多額の借金を残して被相続人が亡くなった場合、その支払いを相続人が負担することになってしまいます。
しかし、民法ではこのような場合に備え、「相続放棄」という制度を用意しています。

【相続放棄の検討が必要な場合】
・被相続人(亡くなられた方)が多額の借金を負っていた場合
・遺産を巡り、相続人間で争いになる可能性があり、その争いに巻き込まれたくない場合

 

【相続放棄の要件】
・自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する

※3ヶ月を経過している場合でも相続放棄が可能な場合があります。