成年後見
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を法律面生活面で保護したり、支援したりする制度です。
【司法書士と成年後見制度】
平成12年4月1日より新しい成年後見制度が始まりました。司法書士は、制度開始に先駆けて「社団法人成年後見・リーガルサポート」(現在は公益社団法人)を設立して、積極的に成年後見業務に取り組んでおります。
【成年後見制度利用の注意点・誤解】
・本人の財産を自由に使うための制度ではありません。本人を保護、支援するための制度です。
・申立ての費用は、原則申立人の負担(支援を受ける人の負担ではありません)
・専門職が後見人となった場合、報酬が発生します(報酬額の決定は裁判所)
・後見制度を利用しても、親族の負担がまったく無くなるわけではありません。
・その他一定の地位、職業において欠格事由に該当する場合があります。
・印鑑証明書が取得できなくなります(後見類型の場合)
など
事前に上記を理解した上で成年後見制度を利用することが重要です。
1.成年後見制度の利用が考えられるケース
- 最近親に認知症の症状がある
- 自分に身寄りがないので、老後が心配だ
- 障害を持つ子供の将来が心配だ
- 自分が亡くなった後の財産が心配だ
2.「任意後見制度」と「法定後見制度」
「任意後見制度」
いまは元気だが、将来判断能力が低下したときに備え、事前に支援する方と契約をしておく制度です。つまり、誰に、何をお願いするか、自分で、事前に、決めておく制度。
「法定後見制度」
既に判断能力が不十分な方を、家庭裁判所が選任した後見人等が支援する制度です。
3.任意後見制度の利用方法
【公正証書による契約】
制度を利用したい方と支援する方が、公正証書により、任意後見契約を締結します。
どのような契約を締結するかは、制度を利用する方の希望を伺いながら決めていきます。
(例1)
今は元気なので、当初は、定期的に健康や生活状況に変化がないか見守ってもらい、判断の能力が衰え始めたら、任意後見制度を利用する。死後の身辺整理や、葬儀の手配も行ってもらい、遺言書に従った財産の引渡しも行ってほしい。
【必要となる契約】
- 見守り契約
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
- 遺言書の作成
4.法定後見制度の利用方法
【申立て先】
本人(支援を必要とする方)の住所地を管轄する家庭裁判所
※本人が白河市にお住まいの場合は、福島家庭裁判所白河支部となります。
【申立てできる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、その他市区町村長
※四親等内の親族の例は、親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟・おいめい・おじおば など
5.成年後見開始申立に必要なもの
※以下は一般的に必要となる書類等です。具体的内容については当事務所までお問合せください。
□ 収入印紙(後見の場合、申立手数料800円、登記用2600円)
□ 郵便切手(福島家庭裁判所管轄:4000円分※家庭裁判所によって異なります)
□ 鑑定費用(鑑定が必要となる場合、約10万円)
□ 申立書
□ 申立付票、親族関係図、後見人等候補者身上書
□ 本人の戸籍謄本
□ 本人・後見人候補者の住民票または戸籍附票
□ 本人の後見登記されていないことの証明書
□ 本人の診断書
□ 本人の財産目録・収支予定表(財産、収入、支出を証する資料写し)
□ 本人の健康状態が分かる資料